かわた司法書士・行政書士事務所 > 記事コンテンツ > 建設業の許認可を行政書士に依頼するメリットとは?
建設業を始めたいと考えても、許認可の手続きと聞くと難しいイメージが先行しがちです。
では、そもそも建設業の許認可はどのようなものであり、それを行政書士に依頼するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
以下では、建設業を始めるにあたって受けることが必要である許認可について説明いたします。
許認可とは、ある事業を行うにあたって受けることが必要な手続きのことをいいます。
簡単にいえば許認可とは、ある事業を行うにあたって行政からOKをもらわないといけない、というものです。
許認可には届出、登録、認可、許可、免許の5種類があり、業種によってOKをもらうことが必要である許認可は異なります。
では、建設業を始めるためには、上記5種類のうちどの許認可を得る必要があるのでしょうか。
結論としては、「許可」を得る必要があるということになります。
許可とは、人の本来自由な活動領域についてあらかじめ禁止をしておき、一定の要件を備えた場合にその禁止を申請により解除する行為をいいます。
公共に対して危険を生じさせる可能性がある行為なので、建設業を始めることは許可がないといけないことになっているのです。
一定の例外事由に当てはまらずに建設業を行ってしまうと刑事罰を受ける可能性があるため十分に注意が必要です。
建設業を始めるために許可が必要といっても、どのような手続きを経ることになるのでしょうか。
まず、一口に許可といっても、建設業を始めるにあたって必要な許可は営業所の所在地によって大臣許可と知事許可に分かれます。
また、建設業の種類によって一般建設業と特定建設業に分かれます。
そして、工事の内容によって一式工事と専門工事に分かれ、そこから更に工事の種類によって計31種類に細分化されます。
このほかにも、建設業の許可を得るためには誠実性の要件等5つの要件を満たす必要があるなど、なかなか複雑なものとなっています。
このように建設業の許可を受けるには、自分が始めようとしている建設業の種類を適切に把握し、書類を準備したうえで申請を行うことが必要になります。
この点、行政書士に依頼をすれば、行政書士が具体的な申請を行うため、自分で行うより建設業の許可を受けることが早くなるというメリットがあると考えられます。
かわた司法書士・行政書士事務所では、許認可に関するご相談を承っております。
建設業の許認可についてお悩みの方は、かわた司法書士・行政書士事務所にお気軽にご相談ください。