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自分で遺言書を書いたときに無効になるケースとは

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遺言書が有効に成立するには一定の要件があることをご存知でしょうか。
以下では、自分で遺言書を書いたときに無効になるケースについてご紹介いたします。

自分で遺言書を書くタイプの遺言は?

遺言は大きく分けて普通遺言方式と特別遺言方式の2種類があり、メジャーなのは前者の遺言方式です。
普通遺言方式は更に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類に分けられ、自筆証書遺言と秘密証書遺言が自分で遺言書を書くタイプの遺言になっています。
なお、公正証書遺言は本人ではなく公証人が遺言を作成します。

自筆証書遺言が無効になるケース

最も簡単に作成できる遺言が自筆証書遺言だと言って良いでしょう。
自筆証書遺言は、いつでもどこでも、お金をかけず1人だけで遺言を作成することができます。
自筆証書遺言をするには以下の要件を満たすことが必要です。
・遺言者が15歳以上であること
・遺言者本人が遺言の全文、日付、氏名を自書し、更に押印をすること
・内容を変更したい場合には、変更したい部分を示し、変更内容を示したうえで署名し、かつ押印すること

1人だけで作成できるため、きちんと自分で法律の要件を満たしているかを確認することが重要です。
上記の必要事項に則って作成するように気をつけましょう。
なお、相続財産の目録を添付する場合には、その目録については自書する必要がありません。ただし、目録の全ての用紙に署名押印することが必要です。

秘密証書遺言が無効になるケース

秘密証書遺言をするには以下の要件を満たすことが必要です。
・遺言者が15歳以上であること
・遺言者が証書に署名し、押印すること
・遺言者が証書を封じ、証書に用いたハンコで封印すること
・公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨と自己の氏名、住居を申述すること
・公証人が証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともに署名し、押印すること
・内容を変更したい場合には、変更したい部分を示し、変更内容を示したうえで署名し、かつ押印すること

以上の通り、少し手間のかかる遺言方式ですが、確実にその存在を示すことができます。
なお、上記要件を満たしていない場合でも、自筆証書遺言の要件を満たしていれば、自筆証書遺言として有効に成立することがあります。

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