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遺産を相続した後で相続登記を行う意味とは?

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2024年4月1日から、遺産を相続した後に相続登記を行うことが義務化されます。
法定の期間内に正当な理由なく相続登記をしないと過料の対象となるので注意が必要です。

しかし、一体なぜ相続登記を行うことが義務化されたのでしょうか。
以下では、相続登記が義務化されるに至った経緯を概観し、遺産を相続した後で相続登記を行う意味についてご説明いたします。

相続登記をしない人が多かったため、所有者不明土地が多発

かつては、相続登記は義務ではないため、遺産を相続しても相続登記をしない人か一定数いました。
義務ではないため相続登記をしなくても特に不利益はなく、また都市部への人口集中や少子高齢化に伴い、土地を所有・利用したいと思う人の数も少なくなっているのが現状です。
これが相続登記をしない理由の一つとなっていました。

このような状況において、登記上は土地の所有者となっている者が実際には死亡しているため、真の土地の所有者が誰かがわからない、という問題が発生していました。
これが所有者不明土地と呼ばれる問題です。
真の土地所有者を探すには多大な時間と労力がかかります。
また、真の土地所有者がわからない土地は放置される傾向にあり、隣接する土地や公共事業の遂行等にとって大きな支障となっていました。

所有者不明土地問題を解決するために

日本は少子高齢化が進んでおり、相続登記が義務でない状況下においては、より所有者不明土地が増えることが容易に想像できます。
所有者不明土地問題の解決はまさに緊急の課題だったのてす。
そこで、相続登記を義務化し、また正当な理由なく相続登記をしない場合には過料の対象とすることで、所有者不明土地問題の解決が図られることになりました。
相続登記を義務化することで、所有者不明土地が発生することを防ぐことができると考えられています。

遺産を相続した後に相続登記を行う意味

以上の通り、遺産を相続した後に相続登記を行う意味は、所有者不明土地問題の解決にあるといえます。
正当な理由なく法定の期間内に相続登記をしないと過料の対象となってしまう点には注意が必要です。

相続登記のご相談はかわた司法書士・行政書士事務所におまかせください

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