かわた司法書士・行政書士事務所 > 記事コンテンツ > 不動産登記とは?名義人でないと売却ができないの?
不動産登記という言葉を1度は聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
しかし、実際に不動産登記について詳しくご存じの方は多くはないと思います。
本稿では、不動産登記について説明いたします。
不動産登記とは、不動産(土地・建物)についてされる、不動産の権利関係と現況について公示するものをいいます。
不動産登記には土地・建物の所在地や面積、所有者の氏名や住所等が記載され、一般公開されます。
これにより、今現在その土地・建物を所有している人等が外部から客観的に明らかになるので、取引の安全と円滑を図ることができます。
不動産登記には土地・建物の所有者が記載されることは上記で示した通りですが、他人名義の不動産を売却することはできるのでしょうか。
原則として、動産・不動産は所有権者しか売却することができません。
これは例えば、自分の物を他人が勝手に友人に売った、ということを考えれば容易におわかりいただけると思います。
この場合に友人が所有権を得るとなれば、私たちの社会は崩壊してしまいます。
しかし例外として、ある人に売却を依頼するという代理や、勝手に物を売られた本人が追認したという場合には、所有権者以外の者も売却することができます。
つまり、他人名義の不動産であっても代理権が与えられている場合や本人が追認した場合には、他人名義の不動産を売却することができるということになります。
登記名義人と所有権者は必ずしも常に一致するとは限らないということには注意が必要です。
例えば、両親が亡くなった場合にはその子が相続することとなりますが、両親が有していた土地の登記名義人が自動的に子になるわけではありません。
両親を相続した子は土地名義人の変更が必要になるということです。
登記名義の変更の手続きは煩雑な場合もあり、何かしら悩んでいる場合には司法書士等の専門家に頼ることも選択肢の1つとして挙げることができます。
不動産登記についてお悩みの方は、かわた司法書士・行政書士事務所にお気軽にご相談ください。