かわた司法書士・行政書士事務所 > 記事コンテンツ > 会社登記を司法書士に依頼するメリット
会社を設立したくても、設立の手続きは煩雑でわかりにくいものです。
以下では会社登記について概観し、会社登記を司法書士に依頼するメリットについてご説明いたします。
会社登記とは、会社が取引を行うに際して重要な事項を登記し、開示できるようにしておくことをいいます。
これにより、取引の相手方は会社の概要を知ったうえで取引に臨めるので、取引の安全を確保することにつながります。
設立登記によって会社は成立しますから、会社登記の中で最も重要なのが設立登記と呼ばれるものであると言っても過言ではないでしょう。
そこで以下では、設立登記に焦点を絞ってご説明いたします。
なお、会社の設立には発起人が会社設立時に株式を全て引き受ける発起設立と、株主になる人が株式を引き受けて設立する募集設立があります。
多くの場合は発起設立が利用されるため、以下では発起設立を念頭に置いた説明をいたします。
設立登記は設立時取締役の調査時又は発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければなりません。
そして、この登記には設立したい株式会社の形態や発行する株式の内容によって変わりますが、概ね全ての会社に共通する登記事項は以下の通りです。
・目的
・商号
・本店及び支店の所在場所
・資本金の額
・発行可能株式総数
・発行する株式の内容
・発行済株式総数並びにその種類及び種類毎の数
・取締役の氏名
・代表取締役の氏名
最低限、以上の事項を設立登記には記載しなければなりません。
後は設立したい会社の種類に合わせて記載しなければならない事項が増えていきます。
例えば、取締役会設置会社であれば、その旨の記載が必要となります。
会社登記は1人で行うことも可能です。
しかし、上記でご説明した通り、その数は最低限でも非常に多く、時間がかかることが想定されます。
この点、司法書士に依頼すれば迅速かつ正確に会社登記を行ってもらうことが可能となります。
もっとも、この点は費用との兼ね合いもあると思われますので、ご都合に合わせて考えてみるのが良いでしょう。
かわた司法書士・行政書士事務所では、登記に関するご相談を承っております。
会社登記についてお悩みの方は、かわた司法書士・行政書士事務所へお気軽にご相談ください。