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遺言は誰でも簡単に作成することができる、というイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
しかし、遺言は厳格な要件の下でのみ成立が認められているため、1人で作成する場合には注意が必要です。
1人で遺言を作成する場合、自筆証書遺言と秘密証書遺言のいずれかによることが考えられます。
もっとも、遺言は15歳以上でなければその効力が発生しない点にも注意が必要です。
自筆証書遺言とは簡単に言えば、遺言書に記載する全てを自書し、かつ押印する遺言の方式のことを言います。
1人だけでいつでもどこでも作成ができ、かつ費用もかからないのでお手軽に作成できます。
しかしその分、法律の要件に従っており、自筆証書遺言として有効に成立しているかを念入りに確認すべきでしょう。
秘密証書遺言とは簡単に言えば、遺言書を作成してそれを封印し、公証人及び証人に提出して自己の遺言書である旨等を申述し、その後公証人が提出された日付と申述の旨を記載し、署名押印するものです。
秘密証書遺言では、遺言の内容を秘密にしつつ、自筆証書遺言の問題点として挙げられる他人による偽造を防止することができます。
なお、秘密証書遺言の要件を満たしていなくても、自筆証書遺言として有効に成立していれば、自筆証書遺言として扱われることになります。
遺言を自分で作成せず、公正証書遺言として残す方法もあります。
公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言方法であり、公証人に口頭で遺言内容を伝えて、遺言書を公証人が作成します。
相続手続きにおいて、家庭裁判所での検認手続きを必要としないことや、内容の改ざん等のリスクが極めて低い方法といえます。
いずれの方法によって遺言を作成すべきかは、専門家に相談することをおすすめします。
相続遺言に関するご相談は、かわた司法書士・行政書士事務所におまかせください。
会社登記とは会社が取引を行うに際して重要な事項を登記し、開示できるようにしておくことを言います。
この登記により、取引相手は会社の信頼を確かめたり、また会社の基礎的な情報を知ることができます。
設立登記によって会社は成立するため、会社登記の中でも設立登記は重要なもののひとつです。
設立登記で記載が要求される事項は数多くあり、また会社の種類等によっても異なります。
もっとも、以下に列挙する事項は概ね全ての会社に共通して設立登記をする際に求められる事項であると考えて良いでしょう。
・目的
・商号
・本店及び支店の所在場所
・資本金の額
・発行可能株式総数
・発行する株式の内容
・発行済株式総数並びにその種類及び種類毎の数
・取締役の氏名
・代表取締役の氏名
最低限でも上記の事項を記載する必要があり、設立登記の手続きは煩雑であると言えます。
確かに自分でも登記手続きをすることは可能ですが、時間がかかりすぎたり、また書類に不備があるために手続きが円滑に進まない可能性があります。
費用対効果等の観点から自分で設立登記を行うか、それとも依頼をするかを総合的に決することになると思われますが、自分で設立登記を行う際には十分注意が必要です。
この点、司法書士に依頼すれば迅速かつ正確な設立登記が期待できます。
会社登記に関するご相談は、かわた司法書士・行政書士事務所におまかせください。
不動産登記という言葉を1度は耳にした方も多いとは思いますが、実際に説明できる方はそう多くはないのでしょうか。
不動産登記とは、不動産(土地・建物)についてされる、不動産の権利関係及び現況を公示するものをいいます。
不動産登記は一般公開されることで、新たに不動産を購入しようとする人に現在の不動産の所有者等を知らせ、取引の安全を図るためのものといえるでしょう。
不動産を購入する際やご両親を亡くした際が、不動産登記に接する機会の例として挙げられます。
これらの場合、不動産の購入やご両親の死亡によって当然に不動産登記の名義人が購入者や子になるわけではなく、不動産登記の名義変更が必要になる点に注意が必要です。
したがって、名義変更を経ずに購入又は相続した不動産を売却した場合、原則として無効になってしまいます。
もっとも、例外として、不動産を売却する権限を与えられた代理人がその契約をした場合や本人が追認した場合には、その売却は有効なものとして扱われます。
不動産登記の名義変更は慣れていない人が行うには難しく、また時間がかかりすぎてしまうこともあります。
そのため、専門家である司法書士等に不動産の名義変更の依頼をすることも1つの選択肢といえるでしょう。
司法書士等に依頼することで、迅速に名義変更ができ、かつ丁寧な対応が期待できるといえます。
不動産登記についてお悩みの方は、かわた司法書士・行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
建設業を始めるにあたっては、それを始めるための許可が必要になります。
ここでいう「許可」とは許認可の一種であり、人の本来自由な活動領域についてあらかじめ禁止しておき、一定の要件を備えた場合にその禁止を申請により解除するものをいいます。
建設業の開始にあたっては「許可」が必要です。
その理由としては、建設業は工事によって建築物を作ることを業とするもので、建築物は倒壊等によって人の生命・身体に危険を生じさせる可能性があるため、一定の要件を備えた場合にのみ建設業を行って良いものとする、ということが挙げられるでしょう。
なお、一定の例外事由にあたらないにもかかわらず建設業を行ってしまうと、刑事罰の対象になる可能性があるため十分に注意が必要です。
許可を出してもらうためには前提として申請が必要です。
建設業の許可を得るための申請は、自らが行おうとしている建設業の種類や営業所の所在地、工事の内容等によって、必要な内容が変わってきます。
そのため、建設業の許可を得るための申請の手続きは煩雑になる場合も多く、慣れていない場合には時間がかかってしまい、申請に不備がある等によって迅速に許可がもらえない可能性があるといえるでしょう。
この点、行政書士等の専門家に依頼すれば、迅速かつ丁寧な申請をすることが期待できるため、行政書士等に依頼することも選択肢の1つといえるでしょう。
建設業を始めるにあたっての許可についてお悩みの方は、かわた司法書士・行政書士事務所にお気軽にご相談ください。